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阿久根市観光サイト有料広告掲載取扱要領

  1. この要領は,阿久根市有料広告掲載取扱要綱(平成19年度阿久根市告示第139号。 以下「要綱」という。)に基づき,阿久根市観光サイト(以下「観光サイト」という。)の有料広告の取扱いに関し,必要な事項を定めるものとする。
  2. 広告の期間等については,次のとおりとする。
    1. ⑴ 広告の掲載期間は,4月から翌年3月までの間で,1月を単位とし,12月を限度とする。
    2. ⑵ 広告の変更は,原則として毎月1日に行うものとする。ただし,1日が閉庁日の場合は,翌日以降の開庁日に行う。
    3. ⑶ 広告掲載期間内に,広告主の責めに帰すことができない事由により市が広告を掲載できなかったときは,掲載できなかった日数に応じて,掲載期間を延長する。ただし,広告を掲載できなかった日数が1日未満の場合は,掲載期間の延長は行わない。
  3. 観光サイトに掲載できる広告は,バナー広告とする。掲載は,市が指定する位置に8枠とし,縦60ピクセル,横180ピクセル,データ量は20キロバイト以下で,データ形式はGIF形式(アニメーションGIF,透過GIF不可)またはJPEG形式とする。
  4. 広告主は,利用者へ適切な閲覧環境を提供するため,次に掲げる事項を順守するものとする。
    1. ⑴ 文字色と背景色の明度差(コントラスト)を十分に確保するとともに,文字の背景に画像や写真を使用する場合は,文字の周囲を縁取るなどの処理を行い,文字を読みやすくすること。
    2. ⑵ 文字やイラストの解像度については,適切な処理を行うこと。
  5. 次に掲げる表現は,禁止する。
    1. ⑴ 「閉じる」,「はい」,「いいえ」,「キャンセル」等,操作手順を模した表現
    2. ⑵ アラートマークを模した表現
    3. ⑶ テキストボックスを模した表現
    4. ⑷ プルダウンメニューを模した表現
    5. ⑸ 利用者の意図に反し,又は利用者に誤解を与え,若しくは誤解を与えるおそれのある表現
    6. ⑹ 「消費者相談」,「育児指導」,など,市が行っていると連想させる分野において一般的な表現を用いるなど,ユーザーが観光サイトのコンテンツの一部であるかのように混同するおそれのある表現
  6. 広告掲載料は,1件につき月額5,000円とする。
  7. 広告の募集は,市広報誌,市ホームページ及び観光サイトにより行い,広告枠を新たに設置したとき,又は広告枠に空きが生じるときに行う。
  8. 募集期間は,掲載開始日の1月前から10日前までとする。
  9. 既納の広告掲載料は,還付しない。ただし,広告主の責めに帰すことができない事由により広告を中止したときは,掲載を中止した月の翌月以降の納付済月数の総額を還付する。なお,この場合において,還付する広告掲載料には利子を付さないものとする。
  10. 広告主は,次に掲げる事由により広告の掲載が一定期間停止される場合があることをあらかじめ了承するものとする。この場合における掲載料の還付,損害賠償等を市に請求しないものとする。
    1. ⑴ データセンター,ソフトウェア等の点検,修理,補修,改良等のための停止
    2. ⑵ 火災,地震,水害,落雷等の天災,悪意を持つ第三者によるサーバーその他不正アクセス等に起因するサーバー,通信回線等の事故又は障害による停止
  11. 広告主は,広告を変更するときは,変更の1週間前までに要綱第12条の規定により申し出るものとする。